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日本語教育のアドバイザー

行動規範

​OCG では、すべての生徒が差別や嫌がらせのない環境で学ぶ権利があると信じています。 OCG に関わるすべての人は、他者全てに敬意と礼儀をもって接し、学校の財産を尊重し保護することが望まれます。

各生徒は常に自身の行動に責任を持ち、勉強の妨げにならないよう、教室やキャンパス内で適切な態度で行動することが望まれます。生徒は、教室内を歩き回ったり、不必要に話したり、不適切な言葉を使用したりするなど、他の人に迷惑をかけたり気が散るような行動を取ってはいけません。危険物や高価なものなど不適切なものを学校に持ち込まないでください。携帯電話は、教師の許可なしに教室内で使用することは許可されていません。

規律に関する問題や秩序の乱れがある場合、生徒は、強制下校、停学、または退学処分の対象となる可能性があります。

出席ポリシー

OCGでは出席日数をとても重視します。定期的に出席することで生徒の日本語を学ぶ能力に重要になっていきます。過度の欠席・遅刻・早退は授業の進行の妨げの原因になり、先生方や他の生徒へ不公平になってしまいます。

原則として、生徒は病気や緊急事態を除いてはすべてのOCGの授業に出席するべきです。生徒が授業は欠席・遅刻・早退するときは事前に先生への連絡が必至となります。これは先生への礼儀だけでなく、セキュリティーの面でも必要です。

2024年度秋学期から、出席に関する規則を以下のようにすることにしました。

  1. 進級できるように考慮されるには、出席日数が授業日数の3分の2になる必要があります。

  2. 出席とみなされるにはその日の授業の4分の3に出る必要があります。

  3. 生徒が遅刻・早退を3回すれば1日分の欠席とみなされます。

  4. 学校の判断で、生徒が欠席した分を補うために追試・課題などをできる機会を設けることがあります。これはクラスによって変わりますので、先生からオリエンテーションで説明になります。

学校退学に関するポリシー

私たちは生徒が良い環境で生涯日本語を学び続ける環境を作る努力をしています。しかしながら、退学すると言う選択をせざるを得ないことも理解しています。

学校から退学するには以下の手順を踏んでください。

  1. 生徒の担任教師に連絡し、OCGを退学したい旨を伝える。教師と退学について話し、退学届のリンクをもらう。

  2. 退学届を提出する

  3. OCGのレジストレーションチームからOCG退学確認の通知をもらう

    • 退学届が提出されたその月の最後の日に正式に退学の手続きが完了 (例えば、生徒が3月10日に退学届を提出した場合、学校からの退学は3月31日となります)

    • 月謝は毎月チャージされますが、退学届が受理された翌月から月謝がチャージされることはありません(退学届が3月10日に提出されると4月からの月謝がチャージされることはありません)

学校を退学した生徒が将来また学校に戻る場合には、新入生とみなされ、入学金がチャージされます。

Arbitration Policy

All claims and disputes in connection with the Terms or the use of any service provided by OCG that cannot be resolved informally or in small claims court shall be resolved by binding arbitration on an individual basis under the terms of this Section. This applies to you and OCG, and to any subsidiaries, affiliates, agents, employees, predecessors in interest, successors, and assigns, as well as all authorized or unauthorized users or beneficiaries of services or goods provided. Before either party may seek arbitration, the party must first send to the other party a written Notice of Dispute describing the nature and basis of the claim or dispute, and the requested relief. If you and the OCG do not resolve the claim or dispute within thirty (30) days after the Notice is received, and the amount falls outside the small claims jurisdictional amount, then either party may begin an arbitration proceeding. Arbitration shall be initiated through the American Arbitration Association, an established alternative dispute resolution provider that offers arbitration as set forth in this section. If AAA is not available to arbitrate, the parties shall agree to select an alternative ADR Provider.

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